異議申立・無効訴訟
他社の特許の存在により事業が妨げられている、または特許侵害訴訟に巻きまれる可能性に直面している、またはこの可能性を警告されているという場合、あなたは特許に対する異議申立を選択できます。異議申立ができる9ヶ月の期間を過ぎている場合は、無効を求める訴状を提出できます。
異議申立手続では、ドイツ特許商標庁または欧州特許庁の異議部(Opposition Division)が、裁判所での手続きと似た方法で再び特許の特許性を審査します。この異議部は、審査部(Examining Division)とは独立した部です。審査は、多くの場合、異議申立人が手続に導入した新しい先行技術を基にして行われます。この先行技術には、例えば同特許の出願日以前に販売されていたが、特許付与の手続きにおいて特許庁がこれを考慮しそびれた製品も含まれます。
これは、ドイツまたはドイツで効力を持つ欧州の特許に対して、ミュンヘンのドイツ連邦特許裁判所に提出された無効訴状にも同じく適用されます。2名の法律系裁判官と3名の技術系裁判官で構成された無効部で、付与された特許の法的有効性が審査されます。
異議申立手続と無効手続のどちらにも、多数の包括的な準備書面の提出が求められ、その後は数時間にわたる口頭審理が行われた後で決定が下されます。ドイツ特許商標庁または欧州特許庁での異議申立手続については、第一審裁判所の判決に上訴することで異議を唱えることができます。特許無効手続の場合は、ドイツ連邦特許裁判所での判決に対して、カールスルーエのドイツ連邦裁判所に上訴できます。
特許侵害の訴えならびに無効を求める訴えは別々の裁判所で審理されます(分離原則)。これらの手続きは並行して行われることが多く、弁理士と弁護士の間での調整が不可欠です。異議申立人または無効化を求める原告の目標は、対象特許ができるだけ完全に取り消されること、または自社製品に脅威が及ばない範囲まで制限されることです。一方、特許権所有者の目標は、特許の範囲が制限されても十分な保護が得られる程度に留まり、特許侵害から自社製品を保護できることです。
これらの目標を達成するため、BARDEHLE PAGENBERGの弁理士および弁護士は、1977 年創立以来、協力し合いながら業務を行ってきました。この両者の協力体制が大多数の他の競合特許事務所との明らかな違いを生み出しています。
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