独占禁止法

ドイツと欧州の独占禁止法は、特に技術分野において、契約書の表現や交渉に重要な役割を果たしています。独占禁止法の複雑な法規制を知らないと、多大なリスクを負うこととなるのですが、このことは一般に過小評価されています。独占禁止法に違反すると、契約すべてまたは中心的部分が無効となる可能性があります。しかし、よく注意せずに含まれた分離条項によって、残りの契約が有効になってしまうこともよくあります。その結果、例えば研究開発契約などの残りの契約が経済的に実行不可能になってしまうことがあります。さらに、相手方から多額の損害賠償請求を受けたり、それぞれの独禁法当局から罰金を課されたりする恐れもあります。

BARDEHLE PAGENBERGでは、特に技術部分野におけるお客様の契約書を独占禁止法の観点から評価するお手伝いをします。独占禁止法は、特に研究開発契約、ライセンス契約、販売店契約、和解契約のために特に重要です。当事務所は、独占禁止法に準拠した新しい契約書の表現や、リスクを現実的に評価するお手伝いをします。また、既存の契約が独占禁止法に準拠しているかの評価も有益かもしれません。過去数年間に何度か規定が変更されたからです。何年か前には、独占禁止法に準拠して締結された(研究開発)契約が、今は準拠していない可能性があります。  


当事務所は、競合他社との和解やライセンス交渉など、独占禁止に関して関連のある交渉の際にお客様をサポートします。当事者間で話してはいけないテーマというのがいくつかあります。このため、私たちは、禁止事項を記載したブラックリストの草案を作成し、交渉の現場に同行して、問題のある話題が取り上げられないようにします。さらに、販売パートナーや競合他社などに対して行う市場関連の行為が、市場における支配的地位の濫用とみなされる状況を評価するのをお手伝いします。その中でも特に、標準必須特許(SEP)に関する特許侵害訴訟におけるFRAND交渉に焦点を当てています。これに関連して、とりわけ重要な様々な独占禁止法特有の問題もあります。私たちは、このような問題に対する解決策を喜んでご提供します。例えば、SEPの保有者からFRANDライセンスを受けようとしている複数のライセンシーが、法廷外でFRAND関連の事実を交換可能かどうかという問題があります。

また、私たちは、国際的なネットワークを有しており、クライアントに世界的なシナリオでの包括的な助言を提供することもできます。

BARDEHLE PAGENBERG
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ニュース

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Unreasonable counter-offer in FRAND negotiations – Mannheim District Court, judgment dated March 2, 2021 – docket no. 2 O 131/19

The Mannheim District Court applies decisions “FRAND-Einwand” and “FRAND-Einwand II” of the German…

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Application of the FRAND objection following the FCJ judgments FRAND-Einwand and FRAND-Einwand II, Düsseldorf District Court, judgments dated May 11, 2021 – docket nos. 4b O 83/19, 4b O 23/20, and 4b O 49/20

The Düsseldorf District Court follows the guidelines of the German Federal Court of Justice (FCJ)…

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By its recently published judgment dated May 5, 2020, docket no. KZR 36/17, the German Federal Court…

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