意匠
最近、意匠保護の重要性が明らかに高まってきています。登録共同体意匠(下記の「登録欧州意匠」参照)からわかるように、2016年の終わりにはすでに総数700,000以上に達しています。以前は、意匠は製品の海賊行為を防止するために利用されていましたが、今では多くの企業が意匠を保護することのより広い意義を認識するようになりました。この保護権は、比較的安価であり、模倣製品だけでなく、競合他社が製造した製品バリエーションも市場から追い出す手段として利用されています。これは、意匠法によって、保護権所有者は、意匠を出願する際に独創的であることも許可されているからです。製品の類似した意匠の複数バリエーションを故意に出願することにより、意匠権所有者は、第三者によって製造される可能性のある製品のバリエーションの先を越すことができ、これにより意匠の保護を巧みに回避することをさらに難しくさせます。原則として、新製品の意匠はどれも保護対象とすることができます。このため、セクターとは無関係に、またすべてのセクターにわたって意匠の保護を検討することが重要です。
登録されているか否かにかかわらず、欧州の意匠から発生する権利は、多くの場合が欧州連合の全領域で行使可能であり、即時に効力を有します。欧州の未登録意匠は、意匠権の所有者を模倣品から保護しますが(ただし、意匠が欧州連合で最初に公開された日から3年間のみ)、欧州またはドイツの登録意匠には、25年間無制限の独占権が付与され、一般的により容易に裁判所で権利を行使できます。
長年にわたって、BARDEHLE PAGENBERGの弁護士は、意匠法の最前線で業務を行ってきました。私たちは、常に新しい国内および欧州の意匠判例法を収集し、最新情報を維持しています。ここに、私たちの特定分野における法的専門知識が反映されており、この知識を使って私たちはクライアントの利益を代表しています。
当事務所は、ファッション、靴、コンピューター、家庭用電化製品、家具およびスポーツ用品業界のクライアントを代表しています。私たちは、意匠の出願戦略の策定や実施に関する助言、意匠権の有効性や侵害に関する専門的な意見、このような権利の国境を越えた行使に関する助言を提供しています。
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