機械工学
機械工学分野の発明に関する特許出願の表現には、特に技術を言葉で定義できる能力が要されます。多くの場合、特定の機械的発明に関連した一般に認められた用語はありません。しかし、一般的に受け入れられた用語が存在する場合、そのような用語を使用することで特許の保護範囲が不当に制限される可能性があります。なぜなら、これらの用語は、発明の保護に必要でない追加の特徴を暗に意味するかもしれないからです。また、場合によっては、特許の保護範囲を広げるために、出願に機能的な表現を用いることが適切な場合もあります。
当事務所の弁理士は、機能的表現に制限を設けたドイツおよび欧州の判例法を熟知しているだけでなく、場合によっては相反するものも含めて、米国など他国の法的見解にも精通しています。また、機械工学分野の特許侵害事件に関する技術的専門知識も有しているため、特許出願書類を特に正確に作成し、お客様の発明に可能な限りの保護範囲が与えられるようにすることができます。
BARDEHLE PAGENBERG
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